いやしのき整骨院メール

いやしのき整骨院

お問合せ先

TEL 0944-86-2550

メールアドレス

iyashinoki@gmail.com

住所

福岡県大川市
   大字紅粉屋581

営業時間
午前
9:00-12:00 
午後
14:00-20:00

休診日
毎週木曜日
祝日

保険適用について

健康保険

整骨院の健康保険治療には、適用制限があります。
骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷(肉離れ)などの急性外傷に対して保険適応が可能です。
保険料金は、治療時間ではなく、患部の数(部位数)によりあらかじめ決められております。

◆保険治療申請用紙について

整骨院の保険請求は、患者様に窓口にて窓口負担額(1割から3割の患者さま負担分)をお支払い頂き
残りの保険治療費用(7割から9割の保険負担分)を、整骨院 が各保険者様に請求する仕組みになっております。
整骨院から保険請求するために、保険治療申請用紙にご署名を頂き 委任の承諾が必要でございます。

こちらに記入いただくことで、はじめて保険適用ができるといった仕組みになります。

自賠責保険

◆自賠責保険

自賠責保険は自動車やバイクに乗り、事故の際に最低限の補償が受けられるために加入が 義務ずけられている保険です。
自賠責が適用されるのは人身事故のみになります。
ケガによる自賠責の補償金額は、通常120万円となります。
同乗者が同時に被害を被った場合、こちらにも1人につき120万円まで保障されます。
例として、運転者×1+同乗者×3 の場合
運転者×120万+同乗者人数×120万で各自が120万円の保障されます。
120万円の保障には、治療費の他に休業補償や慰謝料、交通費なども含まれます。
しかし、注意点として自賠責保険には、「請求の時効」が存在します。 事故の相手が分かっている場合で、事故から2~3年。
注意事項として、相手の分かっている時効は、保険会社によって2年の場合があるため、加入会社への確認が必要です。
ひき逃げなどで、相手が不明な場合で事故から20年が「補償請求の時効」です。
一般的なケガの場合、この限度額で整骨院での治療でしたら十分な時間をかけて治療が可能だと思います。 ご不安な点や不明点があればご気軽にご連絡ください。

◆交通費について

整骨院や病院通院する場合、自動車・公共交通機関・タクシー等の交通費も保険にも保障されますので、 かかった交通費は領収書をもらいは保存して下さい。

◆休業補償について

休業補償については、原則として1日につき5,700円。
しかし、これ以上の収入源の証明がある場合は、日額19,000円を限度として実額が支払われます。
通常の給与所得者兼主婦は、計算した日額と5,700円の定額で、高い方が支払われます。
休業日数は原則として実通院日数となります。

◆慰謝料について

慰謝料については、1日当たり4.200円をベースにして、「実治療日数×2」もしくは「治療期間」で少ないほうの日数で算出されます。
実治療日数・・・治療を受けた日数
治療期間・・・治療開始日から完治した日までの日数
※注意点として、実治療日数に「×2」されるのは、整形外科もしくは整骨院に通院した場合のみです。
 整体院や鍼灸院の場合は「×2」は適用になりません。
妊婦さんが胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料が認められます。

労災保険

労災とは、業務上で負ったケガ・病気や、死亡した場合に保障する、労働者用の保険ことです。
通勤中も補償の対象になります。
業務中のケガ等に関しては、本来健康保険の適用外となります。
注意点として、本来労災を使ってい治療すべきところを、会社側から健康保険での治療を頼まれ、治療すると「労災隠し」として法的に処罰の対象となります。

◆休業補償給付

休業補償給付は、労働者の所得保障のことですが、休業してから4日目以降支給されます。
保障は一般的に賃金の6割が保障されます。しかし、休業補償給付を申請することによって、2割分上乗せして給付が受けられるようになります。

◆治療費用の保障

治療費用については、「療養の給付」もしくは「療養の費用の給付」として保障されます。
仕事を続けながら、治療費についての補償を受けることは可能ですが、「休業補償給付」は受けられません。

療養や治療のため勤務時間を減らしたことによる減収分は補償の対象になります。
しかし、ケガにより部署替えが必要だったりした場合に、前にいた部署でついていた手当がつかなくなったことによる減収分は補償の対象にはなりません。

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